宮城県沖地震 M7.2 天井パネル落下のスポパーク松森 市は安全性を確認せず
PFI事業で建てた建物だから、市は安全確認も業者に丸投げ。
いや、あまりにも素晴らしい仙台市の言い分。
地元業者を肥え太らせて、利用者の安全は無視
というのがはっきり分かる。
効率優先のPFI事業、安全に死角…プール天井崩落震度5強の揺れで26人が負傷した仙台市泉区の「スポパーク松森」の天井崩落事故の原因として、耐震用の支え「振れ止め」が設置されていなかった疑いが17日、国土交通省の調査で浮かんだ。
国は過去の大地震の教訓をもとに、振れ止めの設置を都道府県に通知しており、震災対策が生かされていなかった形だ。
今後30年以内の大地震の発生が99%と想定されている宮城県。高い危機意識が求められる中、民間のノウハウなどを活用し、効率を優先したPFI事業の陰で、肝心の震災対策が抜け落ちていたとの指摘もあり、専門家からは「安全こそが最優先されるべきだ」との声が上がっている。
「『振れ止め』が現場から一つも見あたらず、取り付けられていなかったのはほぼ確実」。17日、現地調査を終えた同省住宅局建築指導課の田中政幸課長補佐は現場でそう説明した。
スポパーク松森は、仙台市が設計から建設、維持管理まで一括して民間に委託したPFI事業で整備された。仙台市は7月1日のオープンに先立ち、6月、〈1〉建築基準法に基づき、建ぺい率などを満たしているか〈2〉設計図通りに建設されているか——などを目視で検査した。
しかし、耐震基準が満たされているかどうかについては、同法の検査項目に含まれていないことや施設がPFI事業であることから、「市に耐震確認の義務はない」(市都市整備局)として、事実上、業者側に任せた形になっていた。
これに対し、PFI法は、自治体と民間業者が責任を分担して、国民に良好なサービスを提供するよう定めており、総務省は「『良好』という言葉には、建物の安全性も含まれており、自治体にも安全責任はある」と指摘。その上で、「具体的な責任の所在は、発注者である自治体側と業者側の契約や協定によって決まる」としている。
一方、委託を受けた「松森PFI」(仙台市青葉区)は国交省の調査に対し、「設計業者と工事業者の間の契約書類には、天井パネルの『振れ止め』を入れる落下防止措置が明記されていた」と回答している。振れ止めが未設置だったとすれば、設計から工事までのどの段階で設置漏れがあったのか。
松森PFIは、地元ゼネコンなど11社で構成されており、情報収集や責任追及は今後の同省の調査に委ねられる。
法政大の五十嵐敬喜教授(公共事業論)は「PFIといえども、一定の税金が投入されており、行政は安全の確保まで民間に丸投げすることは許されない。行政は、安全性のチェックに積極的にかかわるべきだ」と指摘している。(2005年8月18日3時4分 読売新聞)
続き。「振れ止め」については、朝日の記事がわかりやすい。
宮城沖地震で落下のプール天井、免震金具の設置なし
2005年08月18日03時04分宮城県沖で16日に起きた地震の際、天井パネルの落下で26人が負傷したスポーツ施設「スポパーク松森」(仙台市泉区)を現地調査した国土交通省は17日、天井をつるワイヤのほとんどに、揺れを抑えるための免震金具の一種「振れ止め」が取り付けられていなかったことを明らかにした。同省は、振れ止めを取り付けるよう求める通知を都道府県に出しており、同施設は「通知通りの工事をしていなかった可能性が高い」としている。
同省はこの日、国土技術政策総合研究所の職員らが事故現場の屋内プールで現地調査を行った。その結果、落下原因について、「天井パネルが地震の揺れで周辺の壁にぶつかり、パネルとワイヤを結ぶ金具が壊れたため」と判断した。
同省は01年の芸予地震と03年の十勝沖地震の後に、それぞれ天井の落下防止策を通知。その中でワイヤが長くなる場合には、揺れを抑えるためにワイヤ同士を斜めにつなぐ「振れ止め」を施すよう求めていたが、この日の現地調査では、その形跡が見あたらなかったという。
「振れ止め」は、金属製の長い棒のようなもので、ワイヤを斜めに固定することで、揺れを抑える機能を持つ。振れ止めの設置は、同施設の仕様書には盛り込まれていた。設計会社と施工業者は同省の調査に対し、「設置したはずだ」と話しているという。この施設の建築確認を行った仙台市都市整備局は「振れ止めが実際に使われていたか確認していない。建築確認はあくまで計画段階の確認をするもので、実際に仕様書通り工事しているかどうかを確認する義務はない」としている。
仙台市都市整備局のバックレぶりが素晴らしい。
この施設の建築確認を行った仙台市都市整備局は「振れ止めが実際に使われていたか確認していない。建築確認はあくまで計画段階の確認をするもので、実際に仕様書通り工事しているかどうかを確認する義務はない」としている。
で、先ほど引用した読売の記事では、
これに対し、PFI法は、自治体と民間業者が責任を分担して、国民に良好なサービスを提供するよう定めており、総務省は「『良好』という言葉には、建物の安全性も含まれており、自治体にも安全責任はある」と指摘。その上で、「具体的な責任の所在は、発注者である自治体側と業者側の契約や協定によって決まる」としている。
とあるので、総務省 vs. 仙台市都市整備局では、仙台市が勝てるわけないな〜。
まずは、都市整備局から処分者が出るのは明白。その上はどこまでいくのか仙台市。
しかし、税金を投入している事業で、これですか仙台市。前市長とズブズブの地元土建屋がこのスポパーク松森を請け負ってるってもっぱらの評判だしな。
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