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2005-09-23

きな臭い話 マイヤヒFLASHの猫はいつからオリジナルキャラ「のま猫」になったのか (その46)avexの著作権管理会社"ZEN"特許庁に7/28付けで図形商標出願中

CD売り上げが伸びず、コンテンツ事業者として、

 キャラクタビジネスにも進出を狙うavex

は、

 「のまネコ」に対する図形商標出願中

であることがわかった。7/28に出願。



【のまネコ問題】有限会社ゼンがのまネコの画像を「米酒」として図形商標出願済-(c)avex

1 :零細企業φ ★ :2005/09/22(木) 15:57:11 ID:???0

★【のまネコ問題】有限会社ゼンがのまネコの画像を「米酒」として図形商標出願済-(c)avex

 2ちゃんねるで今話題になっている「のまネコ問題」だが、新たな事実が発覚した。

"のまネコ"の著作権を管理している有限会社ゼンが今年、7月28日に図形として商標登録を出願していたのだ。

 登録区分数は7種類にも及び、ほとんどのアクセサリー、玩具などでの"のまネコ"の使用はゼンに許可とらなければいけない形となる。ちなみに登録区分の中には"お酒"の部類も・・・。

 avex側はかなり前から"のまネコ"を商品として売り出すことを計画していたようだ。

しかしこの図形、どう見ても"モナー"の口を変えただけにしか見えないのは気のせいだろうか?

(文:零細企業φ)

依頼411

http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1127060139/411

関連Link

※のまネコ問題のまとめサイト:

http://www.bmybox.com/~studio_u/nomaneko/

http://grassroots.hp.infoseek.co.jp/

以下のURLから「米酒」で検索(商願2005−69972)

http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&1127371527171



(特許電子図書館サービスは緊急メンテナンスで現在サービスを停止中

9月22日(木)20:00 〜 9月26日(月)08:00)

      

avexは「のまネコ」「米酒」の「図形商標」であらゆるものの商品化をカバーしようとしている。


10 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 16:00:57 ID:JoBlZEih0
(210) 【出願番号】 商願2005−69971
(220) 【出願日】 平成17年(2005)7月28日
    【先願権発生日】 平成17年(2005)7月28日
    【最終処分日】
    【最終処分種別】  
    【出願種別】

--------------------------------------------------------------------------------
    【商標(検索用)】 のまネコ
(541) 【標準文字商標】
(561) 【称呼】 ノマネコ,ノマ
(531) 【ウィーン図形分類】

--------------------------------------------------------------------------------
(731) 【出願人】
    【氏名又は名称】 有限会社ゼン

--------------------------------------------------------------------------------
    【類似群】 01A02 05D01 06A02 06B01 09A11 09D01 09E21 09G52 09G53 09G55 09G56 09G64 09G65
10A01 10B01 10C01 10D01 11A01 11A02 11A03 11A04 11A05 11A06 11B01 11C01 11D01 12A01 12A03 12A05 13B04
13C01 17A01 17A02 17A03 17A04 17A05 17A06 17A07 18C04 19A03 19A05 19B03 19B22 19B27 19B33 19B38 19B46
19B47 19B99 20A01 20C01 20C02 20E01 21A01 21A02 21B01 21C01 21D01 21F01 22A01 22A02 22A03 23A01 23B01
24A01 24A03 24B01 24B02 24C01 24C02 24D01 24E01 25A01 25B01 25B02 26A01 26B01 26D01 27B01 28A01 28A02 28A03 28A04
    【国際分類版表示】 第8版
(500) 【区分数】 7

続く

40 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 16:19:48 ID:JoBlZEih0
よく考えたら、>>10はのまネコで検索したんだった。
つまり、のまネコも登録されてる。
ついでに、米酒の検索結果は↓

(210) 【出願番号】 商願2005−69972
(220) 【出願日】 平成17年(2005)7月28日
    【先願権発生日】 平成17年(2005)7月28日
    【最終処分日】
    【最終処分種別】  
    【出願種別】

--------------------------------------------------------------------------------
    【商標(検索用)】 米酒
(541) 【標準文字商標】
(561) 【称呼】 コメシュ,コメザケ,コメサケ,ベーシュ
(531) 【ウィーン図形分類】 3.1.6.1; 3.1.20; 3.1.25.1; 4.5.5; 19.7.1; 25.1.15; 25.1.18

--------------------------------------------------------------------------------
(731) 【出願人】
    【氏名又は名称】 有限会社ゼン


で、何が起きるか。

16 :コピペ奨励 :2005/09/22(木) 16:04:50 ID:UhJy+BrO0
■■緊急事態!!「のまネコ」が商標登録されてる!■■
有限会社ゼンが、のまネコを「米酒」と騙って、図形を商標登録出願している!
http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syutsugan/TM_DETAIL_A.cgi?0&1&0&1&1&1127369367
出願期日は7/28。上記出願はこの点で違反。

●名称「米酒」は一般名称
2 商品又は役務について慣用されている商標(第2号)
商品について慣用されている商標(慣用商標)とは、もともとは識別 標識たり得たものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができなくなった商標のことをいいます。
例えば、「清酒」について「正宗」、「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」などがこれに該当します。

●のまネコの図画登録はこの違反
10 需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第10号)
「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識 されているものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれ、また、全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているものも含まれます。

ソース:特許庁「どのような商標が登録にならないのか」より
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm

「特許庁審査業務部商標課商標審査基準室」に出願中の商標に対して異議申し立てを行う場合、 情報提供という形式になり、正式な書類にして提出する必要がある。
審査期間の平均月数は6ヶ月程度との事。
[商標登録出願に関する情報提供について]
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/89_01.html

●我々に出来ること。
・速やかに書類を製作し、特許庁に「米酒」が違反出願である事を告発する。
・米酒各メーカーに「"米酒"という名称が商標登録されそうになってます。このままでは"米酒"を売ることが出来なくなります」、と通報。

62 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 16:35:01 ID:+iRQal8Q0
>>58
キャラが似てればやるつもりだったが
今の絵見る限り無理だろう
登録させない用にするにはやはり名前から持って行くしか無いと思っているが難しいな・・・

66 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 16:36:26 ID:cJ4KH1Bv0
>58
きとんとした様式に沿った書類を作って郵送しなきゃ行けないけど、
商標登録の取り消しを求めるための情報提供は、匿名で出来ますよん。

http://etc3.2ch.net/test/read.cgi/siberia/1126796540/521

67 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 16:36:35 ID:YJu5ke8P0
米酒は検索用であってそれ自体が商標名わけじゃないような気もするが詳しい人解説お願い

86 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 16:46:49 ID:Oce2OAFl0
一般的だからメーカーは米酒では商標を取れない。(>>78)

なのでゼンは のまネコ画像を米酒として図形商標 ←これは可能なわけなんだろう?(>>1)

だが 名前も含まれるため、米酒はお酒メーカーから出せなくなる?(>>65)

ということか?

91 :零細企業φ ★ :2005/09/22(木) 16:52:29 ID:???0 ?##
とりあえず落ち着いて聞いて欲しい。

のまネコの図形を「米酒」として出願はしているけれど、
「米酒」という名称を商標出願しているわけではない。

キリンにメールしてもはいはいわろすわろすって言われますよ。

98 :零細企業φ ★ :2005/09/22(木) 17:01:04 ID:???0 ?##
図形の出願登録をしたわけ。

http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/TM0/TM1/0017/220050699720000000000000000000000000000000_image0001_0.jpg
この画像は出願区分ではゼン以外が使用すると違法となる。
(登録申請が受理されればだけど)

http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/TM0/TM1/0017/220050699720000000000000000000000000000000_image0001_0.jpg
この図形の名前が一般的に「米酒」
のまネコじゃなくてこの図形を指すときは「米酒」と読む。

ちなみにゼンはのまネコでも出願しています。
こちらはのまネコという文字だけど、図形として出願。

104 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:07:08 ID:lhBcVh3+O
一番ひどいのは、モナーがのまネコに似ているから登録できなくなった点。

105 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:09:25 ID:qHcChjP+0
>104
モナーが似てるんじゃなくて、のまネコの方が類似品なのに…orz

106 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:09:36 ID:OJM44FOO0
早いトコのまネコ商標登録無効の訴えしないと負けるよ?
「のまネコ」のがメジャーになると手遅れになるからな。

110 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:11:12 ID:opNcOIMy0
>>104
ちょっと待て。
それで却下されれば、両者が 「似てる」ことがお上のお墨付きになるってことだよな。
ならば、さすがにモナーの出自の時系列は間違いようがない訳で、「既存のもの」 に似てるってことで逆転でノマ猫が却下じゃねーか?

120 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:22:41 ID:/ZXknTY/0
>>109
のまネコで始まってのまネコで終わる訳じゃない。

>のまネコの画像を「米酒」として図形商標出願済
 画 像 を 商 標 出 願 し た ん だ 。

欲しいのは「 のまネコ 」という名前じゃない。
のまネコの「 画像 」 「 見た目 」だ。
そして見た目はモナーそっくり…。

 の ま ネ コ が 全 て の 始 ま り

 AVE糞による AA保管計画 の始まりだ。

さようなら、僕らのAA(´TωT`)

126 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:26:35 ID:mZuiJOAL0
>120
のまねこ(モナー)で味を占めたら他のAAも朴られる可能性は大きいしな

それにこれが認められたら今後モナーをCGに起こした作品・商品は軒並み違法となりかねない

127 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:26:41 ID:HMMarHuH0
いまいちピンとこない。図形として登録ってどういう意味だ?

モナーが酒飲んでるAAは図形として登録されたノマネコに似てるから違法!ってなるのか?

133 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:30:06 ID:Pz0rHbi/0
>>127
違法ではなく、登録の無効性は主張できるんじゃないかな
この手の制度ってのは、創作者の権利を守るためのものであって
パクッたモノを登録して権利を主張するっていう濫用は
基本的に認められないだろうから

134 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:30:21 ID:/ZXknTY/0
>>127
モナー+酒もそうだし、ネコと言っている以上、ネコ+酒もアウトだろうな。
ヘタしたらこれを描いて売ったり、ネット上にうpしたらAVE糞から訴えられるよ。
http://vipquality.orz.hm/imageup/file/OTL6516.jpg

141 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:31:47 ID:UhJy+BrO0

●のまネコの図画登録はこの違反
10 需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第10号)
「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識 されているものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれ、また、全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているものも含まれます。

ソース:特許庁「どのような商標が登録にならないのか」より
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm

150 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:34:26 ID:UhJy+BrO0
他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第15号)
例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う 商品・役務とは非類似の商品・役務について使用した場合において、 その商品・役務が著名な商標の所有者若しくはこの者と何らかの関係がある者によって製造・販売され、あるいは役務の提供があったかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。

ソース:特許庁「どのような商標が登録にならないのか」より
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/mitoroku.htm


151 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:34:39 ID:Oce2OAFl0
まぁ、なんだ。
文化を衰退させる企業だということは分かった。

178 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:46:56 ID:ZLnIQRSq0
前に調べたときは見つからなかったんだけど。
米酒かあ。

しかし、商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務が多いな。
とくに「インターネットその他の電子計算機端末による通信を用いて行うダウンロード可能な映像・文字・音声」がポイントだな

190 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:53:16 ID:SgjjERpV0
AAに制限しないといいつつ、商標登録申請

説明とやってることが違う典型的な例だな

434 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 20:02:38 ID:dtwzWynG0
のまネコ フラッシュで手書きされた文字のようなタイポグラフィの登録
米酒 キャラクター立ち絵の登録

腐ってやがるな。
規制しないといっておきながら、しっかり文字映像音楽も登録されてるし。
登録項目を真に受けると2chカルタや着ぐるみやフィギュア類もダメと来たもんだ。


日本はこれまで商標に関して、中国では苦杯をなめ続けている。

195 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:55:31 ID:Pz0rHbi/0
この問題って
中国の無印良品やクレヨンしんちゃんの問題と
重なるんだよなぁ・・・

マスコミはこの問題と併せて報道してくれないかなぁ

207 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:58:49 ID:Pz0rHbi/0
>>198
いや、中国の無印やクレヨンしんちゃんの問題も合法なのよ。
ただ、パクッといて権利を主張するあたり常識や倫理上どうなのよ?って話で重なるのよ

モナーの権利が宙に浮いてる以上、法律談義は仕手も仕方ないし

217 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:02:58 ID:pBljwnvD0
>>207
中国での問題は中国国内では適法ってだけ。
あれを日本で売ればもちろんコピー商品として違法行為。

今回の件では無効を訴えるというのは同意。
それしかない、というか、商標の世界では当たり前のこと。
ぶっちゃけ、パクリを商標登録することはできない。

これが通れば日本の商標制度そのものに問題があるということになる
日本は中国ではない。


171 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:43:07 ID:pBljwnvD0 商標ってのは最近では「ひよこ」の立体商標の件がある。 あんな誰でも思いつくような単純造型でも商標の取得は可能。

今回の件もほったらかしたら認められる可能性が高い。
しかし、商標は権利侵害を犯した登録は認められない。
モナーに商標はないが日本の法律上モナーの著作権はどこかに存在する。
モナーに似ているという証拠は既に集まっている。
モナーはインターネット上で認知されたネットでの共有著作物である。
(有)ゼンが登録出願した米酒はモナーそのままである。
共有著作を勝手に独占使用する為の商標登録は無効である。
これら証拠と画像と経緯を特許庁に送りつけること。
また、同時に権利侵害が明白な商標登録を特許庁が認めた場合は
責任を追求する用意があることを明記すること。

■特許庁
〒100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目四番三号
電話番号 03-3581-1101(代表)


1. 産業財産権等に関する一般的相談 独立行政法人 工業所有権情報・研修館
相談部 内線2121〜2123番
FAX 03-3502-8916
PA8102@ncipi.jpo.go.jp

http://www.jpo.go.jp/toiawase/index.htm

210 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:00:48 ID:UhJy+BrO0
519 :518:2005/09/22(木) 09:46:05
特許庁に異議を唱えるためには「証拠」が必要です
「米酒」に登録されている図案に酷似したモナー等のAAキャラの絵やグッズを探しましょう
証拠画像は多ければ多いほど、有効になります
一つでも多くの画像を探し、一覧化し、それを持って特許庁に抗議いたしましょう

ここは、集団的な活動が必要となります
証拠を探すことは2ch全体で行うことのほうが良いかと思われます
この証拠探しのレスもコピペして格板に張ってください


520 :518:2005/09/22(木) 10:04:22
特許庁に電凸しました
商標登録されているものに対しての情報提供は指定様式があり
また、文書(手紙のみ)FAX・メールは不可だそうです
書式は
http://www.ncipi.go.jp/appli/form/index.html
(5)その他
刊行物等提出書 [PDF:8KB] [Word:19KB]
↑こちらです

匿名で情報提供がすることが可能です、匿名でも指定様式をつかい文書(手紙)で送れば受け付けてもらえます

FAX・メール・電話では受け付けないそうです

匿名で送れますので一通でも多く送りましょう

次に文書の内容の説明をします

220 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:04:51 ID:94W1tCNE0
AVEXに言ってもどうせ耳を貸さないんだから、今の所我々に出来るのは(定期的にコピペで貼られている) 特許庁への異議申し立てだな。
手紙のみでメイルとかが使えないというのが痛いが。

できればまとめサイトにも>>210みたいなやり方を載っけてもらえれば助かる。

230 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:07:39 ID:UhJy+BrO0
521 :518:2005/09/22(木) 10:17:02
                【書類名】 刊行物等提出書     
                                      【提出日】 平成  年  月  日 
 【あて先】 特許庁長官  殿   
                    【事件の表示】           
            【出願番号】 商標出願2005−69972  ←米酒の番号です
 【提出者】
   【識別番号】     ←
   【住所又は居所】  ←匿名でよいそうです、つまり書かなくてもいい
   【氏名又は名称】  ←
   (【代表者】)      ←

 【提出する刊行物等】 
    ここに、証拠となるものを書きましょう
    例えばこの図案に良く似たグッズの画像等
    そのグッズのパンフレット等があると何時から売られているのか?誰が売っているのか?
    という情報(審査官はコレを重要視するらしい)
    また、プレイボーイや週間新潮の記事(表表紙と裏表紙もあわせて添付する必要があるそうです
    (何時売られたかがわかるようにするため)
 【提出の理由】
    こちらに、今回の騒動の経緯などをかくと良いといわれました
    情報は細かければ細かいほどよいそうです


「のまネコ」の原形である「モナー」は、著作者不詳だが、ネット上で育ってきたキャラクターだ。これをavexが利用した。

242 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:11:48 ID:94W1tCNE0
>>225
モナーに関しては、本当の製作者は多分掴めない。
元々最初の人がモナーとして完成形を作ったものではなく、2ch以前から2ch時代にかけて、多くの人の間を渡っていくうちに形になっていった存在だから。

こういう存在には従来の著作権や商標は機能しないなぁ。
それを逆手に取ったのがAVE糞なんだろう。


これまで、特許庁に多くの異議が寄せられたことはないらしい。

189 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 17:51:55 ID:NAMkqkGv0
うちの会社で商品名を出願したけど、2月出願で審査終了が10月末だったよ。
許可の理由は「拒否する理由無し」だってさ。

255 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:19:29 ID:pBljwnvD0
>>246
修正。

×権利者不在
○権利者不明

>>249
著作権というのは、著作権という権利だ。
日本の法は、最初の発案者の自動的に著作権を設定する。

そして、商標というのはあらゆる「権利」を侵しての認可は認められない。
単純なことです。

と、異議申し立てをあるかないかを見るために申請から認可までに期間が設けられていることを理解しなさい。
特許庁には異議なんてめったにこない。

今回は史上空前の「異議」が特許庁に押し寄せることを理解するといい。

251 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:18:25 ID:djUda/a+0
>>249
知らんうちに登録されてたなんてよくある話だもんな
(略)

273 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:26:49 ID:OJM44FOO0
>>251
そうそう。でも本来の著作権者も当然ヒックリ返す事も出来る。大変だけどね。
不平があるなら、本来の共有?著作権者だと言う奴が頑張って阻止すれば良いだけの話。
だけど、「2ちゃんねるで楽しく使ってるだけです」と言う理由では商標登録阻止の理由には出来ないと思うが。。基本的に訴える者はそれをする事によって利益が無いと認められないからな。

あと、無主物先占は民法だと抜かす奴が居るが、民法の原則の下に商法があるんだろ。民法の特別法が商法になってると言う敬意を知らないのか?民法に商法が含まれてた名残があるだろ。
そしてその商法の下に商標登録がある。
全ての法律は横に密接に関わってるんだよ。誰も権利を主張しなきゃ、そいつのモノになる。
この原則に民法だろうと、商法だろうと何も変わる事は無い。

282 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:36:02 ID:oxzll0ju0
>>273
著作者不明の場合は、官庁に使用の申請を入れないと駄目。
幾らでも逃れ方は墨香オンラインを見ていれば分かるな。

しかし、この問題の発端はエイベックスの電話先での新しいAAに関しての処遇や同人グッツも差し止めを考えるかもねぇ〜とかの、応対の情報が流れてから一気にこうなってしまったというのもある。上手くのまネコもモナー族ですが?とか擦込めよな。

284 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:38:40 ID:+R4K19Ya0
580 名前:inspyer ◆PfQppdGpBY [sage] 投稿日:2005/09/16(金) 19:42:24 ID:dXMKtkrl
のまネコの著作権について更に質問です。
以下は、ニュース議論板での商標法・意匠法上の解釈です。

Q2-2. 「のまネコ問題」は商標法・意匠法でどう判断されるか
A2-2. 「のまネコ」の商標および意匠登録は問題なく、またavexが将来他社の商品に口を出す事もまず考えられない。(2chニュース議論板より)
補足:商標・意匠権では実務上「類似」の範囲は極めて狭く、「のまネコ」は商標・意匠権取得に関する実務上「モナー」その他と十分異なっている。また逆に、商標・意匠権の範囲において、avexが他社の商品に口を出す事はまず考えられない。(2chニュース議論板より)

312 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:55:57 ID:pBljwnvD0
(略)
>>284
それはね、嘘。というかこの手の問題は最終的には裁判所判断が通例。
今回はその前段階で申請の却下を求めるもの。

285 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:39:43 ID:zWv9ZAA40
>>282
一次著作とするか二次著作とするかで違うと思う。
モナーを一次著作として二次著作とするなら著作者不明としなければならないが、モナーを著作ではなく、自然発生物、文字の羅列として、それをモデルにのま猫を一次著作とするなら届けはいらない。

292 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:43:01 ID:oxzll0ju0
>>285
そこで、引っかかって来るのが「インスパイヤ」なんだよな。

似ているというのはグッツではなく、CDの中のFLASHだから二枚目あたりに上手く、米酒(商標出願名)の面をFLASHでもやれればぁな。

310 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 18:54:49 ID:CyDQgAN30
今の時点で「商標登録を出願」でしょ?
なんらかの異議がつけば、特許庁は拒絶査定する訳です。
誰かが、この商標は既に一般化していて、権利化出来るものではないことを理由に異議申し立てすればいいんです。
それをやらなきゃ、一定の期間をおいて、彼らの行為が正当化され、権利が守られる。


戦略が練られる。

342 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 19:15:36 ID:rSbouLtW0
637 名前:いやあ名無しってほんとにいいもんですね 本日のレス 投稿日:2005/09/22(木) 18:49:11
>>555で書いた弁理士の先生のブログにコメントが返って来ました
http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2005/09/post_fb1f.html#comments

正直、情報提供してもモナーの存在を理由に拒絶に持ってくのは、ちょっと厳しいのではと思いますが、商標権は商標を商売に使う権利なので、モナーが商売にどのように使われているか(グッズの売り上げ等々)の証拠を中心に情報提供すればよいと思います。
それから、大勢で大量に同じ文面で特許庁に情報提供したり、電凸しないでくださいね。
相手はお役所なので逆効果です。

だ、そうです。やはり同じ文面ではダメだそうなので、みなさん自分の言葉で書きましょう

356 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 19:21:42 ID:BF3G3T8d0
本スレ読んで、暴走とめにきました (´Д`*=*´Д`)キョロキョロ
お役所関係に悪印象は避けましょう、というより、最終的に悪いのは相手側でも、とりあえずメイワクかけられた相手を人はうらむものです。
いろんな人に不快感を与えない、スマートなたたかいを心がけましょう。
おれたちはエベとは違うんだから。

393 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 19:43:07 ID:/ZXknTY/0
>>386
そうだね。今の現状ではAVE糞の方が立場が悪い。
田代は止めておけ。
電凸はAVE糞にのまネコについで聞く分には問題無いだろう。
特許庁の方にはモナーが一般に普及している証拠の資料を出す。
役所は感情論で仕事をしているわけじゃないからね。

482 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 20:23:17 ID:JhKk5pFu0
>>453
そのテンプレには反対。
特許庁に電凸・メル凸意味ない。
特許庁の業務を麻痺させようものなら田代砲とかわらない。
しかも、丹精こめて作っても、法的な手続きによらないわけだから、電話・メールでのやりとりは証拠として採用されない。
意味無いことにマンパワー使うな。
それよりも、証拠発見に力を注ぐべし。
あの、有限会社ゼンから商標登録出願され、 「白地に、黒色で描かれ、右腕に米酒とかかれた瓶を抱えた三角耳の動物」 と類似しているものであって、 2chに頻繁に書き込まれるAAキャラクターに関して、今まで実際に商品化されたものに関する情報を集めるベシ
まじめに、刊行物等提出書書こうと思うけど、ねたが無い。

505 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 20:30:55 ID:JhKk5pFu0
>>484
わけがわからんのなら何もするな。意味が無い。
ASK等に電凸するのとは意味が違う。
特許庁は、聞き分けのいい行政機関だから、証拠さえあれば良識のある判断下すよ。
それよか、不用意に騒いで、特許庁じゃ判断下せないから、登録しておく
とかなったらどうするんだよ。
後の手続きは、異議申し立て、無効審判、無効審判以降は、裁判所でやることになるの。
利害関係無いとできなかったり、無記名じゃできないし、色々制約があるんだよ。
おまえが裁判やってくれんのかよ。

517 :便利屋 :2005/09/22(木) 20:34:31 ID:BQXk/EHb0
情報提供制度は法律で定められたものではなく、寄せられた情報を考慮する かしないかは特許庁職員の裁量。だから、電凸、メル凸はかえって情報が無視される可能性を増やすだけ。
市役所だとか、警察だとか国民のサービスを行っている役所とは異なり、 特許庁は基本的に会社間の権利を調整するところ。なので、第三者が陳情しても効果は薄い。

519 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 20:34:59 ID:UgSEk8KB0
>>496

企業の場合、結果的に業務を妨害することになっても本当はイケナイことではあるが、嫌がらせ目的も同時に達成されるから問題ない。

警察は、市民を守るという大義名分があるので、騒げば一応動かなければならないので、これも問題ない。

しかしお役所や省庁に関しては、担当者の心証が一番大事なんだろ。
電凸・メル凸して心証悪くしてどうすんだ、と。

548 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 20:49:30 ID:pBljwnvD0
>>537
>異議申し立ては商標登録されてからだよ。
嘘。
異議申し立ては、審査中である今現在可能です。
正式な異議は書式に基づいて行いますが、意見することはどのような方法でも可能であり、そのための窓口も設置されています。

いいや?
意見するのは「認知」についての促進のためだ。
これは「モナー」であるという認識を特許庁に伝えること。
これがどれだけ重要なことかわかりますか?

549 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 20:50:31 ID:g6TtRqRZ0
>>534 きょうのぴろしきの一言はこんなかんじ、少しは関わってくる気になったのかな?はてさて

648 名前:ひろゆき[] 投稿日:2005/09/22(木) 20:37:47 発信元:###
タイトーの親会社がスクウェア・エニックスになったみたいだし、
親会社にいろいろ質問してみるのも意味があると思われ

634 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 21:50:24 ID:JhKk5pFu0
>>623
だいたい抗議ってなんだよ。特許庁が判断してないのにか?
そもそも、どうやって電話で出願されたあの「のまねこ(米酒)」 と、モナーをはじめとするAAキャラクターの類似性を説明するんだよ。
おまえは、商願2005−69972を拒絶にしたいのだろ?
「のまネコ(米酒)」が「モナー」であるという認識を伝えると、商標法の第何条の規定の用件を具備していないから拒絶になるんだ?
根拠が無いことは特許庁は見向きもしないよ。
確かに似てると言うかも知れないけど、それが、すぐに、商願2005−69972を拒絶することにはならんの。

653 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 21:59:01 ID:JhKk5pFu0
>>642
無駄だね。抗議の電話・メールの量は、拒絶の判断の理由にならない。
特許庁に対しては、感情論なんていらない。
証拠さえあれば拒絶になる。間違いなく。だから、証拠出すの。
で、証拠ってのは、今までにあるキャラクタのそれは、あの膨大な指定商品一つ一つに関して、どのように類似しているかを言葉で書くの。
かみっぺら1枚2枚でおわるようなもので説得力のある情報提供なんてできない。


異議申立期間についての議論が始まる。

596 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 21:26:33 ID:eaZW1qTU0
>>586
まあいくら言っても信じないんだろうけど、
異議申立ができるのは「商標公報の発行日から2月間」ですから。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/shouhyo.htm

626 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 21:45:28 ID:QHf+3j2c0
この申請内容だったら普通に拒絶査定に行きそうだけど。
(指定した役務が多すぎ。役務を絞って再提出とか言われそうだ)

行かなかったら審査官が糞。

m登録異議申し立ては一応2ヶ月となってるけど、それを不服とした裁判は理由がある場合は2ヶ月過ぎてもいつでも無効とする審判請求は可能。

ただ、審査官も人の子、多くの審査官が有名企業の申請ものではない上に
異議申し立てがちょっとでもあると、普通は拒絶査定に行くものなんだと。
やるなら来週週明けにでも早急に異議申し立てはしたほうがいいぞ。

657 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 22:00:19 ID:+4vF6zx50
>>596はかなり悪質。下記を良く嫁。

(13)無効審判請求・取消審判請求
商標権が設定登録された後でも無効理由がある場合、何人も無効審判を請求することができます。
また、登録後3年以上使用しないでいると取消審判を請求されることがあります。

677 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 22:08:58 ID:JhKk5pFu0
>>657
それは、商標法第46条に規定される商標登録の無効の審判
    商標法第50条に規定される商標登録の取消しの審判のこと。
>>596が言ってるのは、商標法第43条の2に規定される商標登録の無効の審判。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/images/shouhyou_f.gif
第3者が商標登録をなくしてしまう手続きは、3つあります。


で、異議申し立ては速ければ速いほどいい。
【のまネコ問題】有限会社ゼンがのまネコの画像を「米酒」として図形商標出願済-(c)avex★2スレッドより。

964 :名無しさん@6周年:2005/09/23(金) 14:59:45 ID:6TnVp31Y0
>>938
異議申立は登録後2ヶ月だよ。
出願受理後2ヶ月ではない。以下が正解。

情報提供の期間:7/28以降、審査が終了するまで。審査期間は平均6ヶ月なので早めに対処すべし。
異議申立の期間:登録日から2ヶ月間。
(略)


で、特許庁に出せそうなものというと?【のまネコ問題】有限会社ゼンがのまネコの画像を「米酒」として図形商標出願済-(c)avexスレッドより。

568 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 21:02:57 ID:4BhGRahk0
誰か特許庁にAA大辞典を送ってやればいい。
あれは初版何年だっけ?

629 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 21:46:41 ID:GoFSb86e0
先に公開されている出版物等っていうのな。
漏れ読んだことないけど、『電車男』の本に野間猫類似AAないか探してみたら?

630 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 21:49:09 ID:Fc82DrjUO
>629
2典て 書籍化してなかったっけ?
2ちゃん宣言とやらでも なんかありそうだが

648 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 21:57:00 ID:/Hu2oCOR0
2ちゃんねる関係の本って何冊か既に出てるでしょう?
上にも出てるけど、電車男とかでも、何種類かあるし…。
そこにモナーのAAとか、今回ののまネコに似てるものあるんじゃない?

そういうものをピックアップする事は出来ないだろうか。

自分は持ってないんだが。

650 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 21:57:12 ID:6/iNTf5IO
2ちゃんねるぷらすってのもあったろ?
CMでモナーの着ぐるみ出てたヤツ。
あれも書籍だよな?

861 :名無しさん@6周年:2005/09/23(金) 00:14:22 ID:pnLf8VMF0
ああ、そうそう、図形商標なんだから、なるべく、出願された商標に似てるモナーを探せよ。
一致点とか、相違点とか、地道に検討するから。

酒の瓶持ってるモナーの絵があれば、まあ、いいかな。
それがないと、ちょっと厳しいかな。

872 :名無しさん@6周年:2005/09/23(金) 00:27:23 ID:VmGiacVC0
近くの古本屋いって2ch関係の書籍がないか探すのも手だな。
わざわざ購入したくないという人もいるかも知れないけど。
・2ch公式ガイド
・2ちゃんねるぷらす
・AA辞典
・続2典
あたりありそうかも

873 :名無しさん@6周年:2005/09/23(金) 00:29:51 ID:pnLf8VMF0
あ、そうそう、刊行物提出するのに加えて、
発行部数とか、発行されている地域とかの情報があれば、付け加えた方が良いと思うよ。

モナーが需要者に広く認識されているかどうか、判断できるからね。



もう一度、戦略が伝えられる。

670 :シベリアから伝言1:2005/09/22(木) 22:05:58 ID:CRw0Sk/50
251 :いやあ名無しってほんとにいいもんですね :2005/09/22(木) 21:50:50
ニュー速+のあるスレのために

商法登録申請中に特許庁にその申請中のモノに対して情報提供ができます
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/89_01.html
↑こちらにあるように、電話、FAX、メールなどで投書されても審査員は考慮にいれません
指定様式である 刊行物等提出書 を提出しなければなりません
しかし、この 刊行物等提出書 は匿名で送れることもあり、証拠などをキチンとそろえれば審査員に情報を提供することが可能です

「米酒」と商標申請されている図案を阻止するためには、自分の言葉で書いたこの様式を利用した刊行物等提出書という名の手紙が一番のしかも唯一の手段です
一通でも多くの刊行物等提出書という名の手紙を書きましょう
もちろん、情報の証拠となるモノも添付しなればなりません
提出可能な資料
 情報提供者は、提供しようとする情報が正しいものであることを証明するために、「書類」を提出することができる。
 提出できる「書類」には、刊行物若しくはその写し又は商標登録出願等の願書の写しのほか、商標の使用に係るカタログ、パンフレット、取引書類の写し等の証明書類が含まれる。
 ただし、「書類」に該当しないもの、例えば、商標の使用状況を撮影したビデオテープ等については提出することはできない。

つまり、証拠は紙媒体でなければならないので、URLを記載ではダメです
必ず、印刷したり、コピーしたり、写真に取ったりして添付しましょう


続く

674 :シベリアより伝言2:2005/09/22(木) 22:08:27 ID:CRw0Sk/50
253 :いやあ名無しってほんとにいいもんですね :2005/09/22(木) 21:54:04
特許庁に電凸しました。
対応してくれた方はとても親切に教えてくれました。

今回の件を大雑把に話すと、商標の審査基準に照らして以下の点で
審査基準に違反する可能性があるとの指摘をいただきました。
尚、出願が受理される前にできるだけ早く情報提供した方がいいとのこと。

<参考:商標審査基準>
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm

<指摘内容>
1.モナーを商標登録してなくても、広く知られている事実があれば却下されうる。
第4条第1項第10号(他人の周知商標)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/19_4-1-10.pdf

2.モナー等、既存のキャラクターと混同する恐れがある場合、却下されうる。
第4条第1項第10号(商品または役務の出所の混同)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/24_4-1-15.pdf

3.既存のキャラクター「モナー」を知った上で、似たキャラクターを登録しようとした場合、却下されうる。
4.また(一気やアルハラ、未成年飲酒など)公序良俗に反する恐れのある場合、却下されうる。
第4条第1項第7号(公序良俗違反)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/syouhyou_kijun/16_4-1-7.pdf

続く

679 :シベリアより伝言3:2005/09/22(木) 22:11:01 ID:CRw0Sk/50
254 :いやあ名無しってほんとにいいもんですね :2005/09/22(木) 21:54:36
尚、特許庁に資料を送る方は以下を参考にして下さい。

<申請方法・書式について>
申請は、一応下記のページの下の方にある書式を参考に郵送で行って下さい。
匿名OKです。
細かな書式よりも、必要事項が記載されていることがまずは第一。
証拠物件・写真等も添付することをお忘れなく。

商標審査便覧
89.01商標登録出願に関する情報提供について
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/89_01.html

〒100?8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
特許庁 出願支援課 受理担当 御中

699 : ◆W/RAVENEpo :2005/09/22(木) 22:17:17 ID:WIPKP8Jh0
 ちなみに異議申し立てだと、今回のケースは依頼したら
130万円ほどかかりますので、出願の段階で潰したほうがいいかと。

770 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 23:12:20 ID:r7op/4wq0
大昔、商標管理(法務ではない)の仕事をしていた漏れが来ましたよ。

登録異議申立をするなら、既にその商標が使用されている事実を示す必要があります。
2chの過去ログでは信憑性が怪しいので、紙媒体で出版されたもの(2ch関連の本やネトランなどの雑誌) 、各種グッズ(いつ発売されたかが明らかなもの)を証拠として集めておかなきゃ駄目っすよ。

つか特許庁のサイトがメンテ中でつながらないから詳しいことがわからん。


一応、こんな動きもある。

724 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 22:27:33 ID:pBljwnvD0
あと、それからこれはお願いだ。

正式形で「情報提供」
>>670>>674>>679
をするときは、それをスキャンしてネットにアップしてほしい。
このような情報提供があったという証拠になる。

もしも認可されてしまった場合は、特許庁への質問として国会で扱ってもらうように働きかける準備は既にしてある

なるべく多くの書面がほしい。

725 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 22:29:22 ID:UgSEk8KB0
>>724
クズが、お願いしたけりゃ態度を改めろw
そのIDには絶対従わないし事の如何に関わらず必ず反対してやるよwwww

728 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 22:30:20 ID:pBljwnvD0
>>725
わかった。
では土下座して頼む。

どうかこのとおりだ。
モナーのために頼む。

733 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 22:31:41 ID:+RDqpO010
>>724
うん。これはいいと思う。
まあ状況証拠程度だが、少なくとも
本格的に争うときの足がかりにはなる。
とりあえず、電話やメールは「受け付けない」って
言われてる以上意味ないから止めとけ。

734 :名無しさん@6周年:2005/09/22(木) 22:31:48 ID:UgSEk8KB0
>>728
非常に素直なのに感動した。
っつか協力するw

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