最高裁、宮崎勤被告の上告棄却 死刑判決確定(速報)
予想通り、最高裁は上告を棄却、宮崎勤被告の死刑判決は確定した。
asahi.comより。
宮崎勤被告に死刑 連続幼女殺害事件で最高裁が上告棄却
2006年01月17日13時40分東京や埼玉で88年から89年にかけて、女児4人を誘拐して殺したとして殺人などの罪に問われた宮崎勤被告(43)=一、二審で死刑=に対し、最高裁第三小法廷(藤田宙靖(ときやす)裁判長)は17日、上告を棄却する判決を言い渡した。10日以内に判決訂正の申し立てがない場合、死刑判決が確定する。幼い子が標的にされ、被害者宅に遺骨が届けられるなどした衝撃的な事件は、発生から17年を経てようやく終結する。
藤田裁判長は法廷で「完全な責任能力を認めた二審判決は、正当として是認できる。性的欲求を満たすために4人の女児を殺害したもので、非道な動機に酌量の余地はなく、社会に与えた影響も大きい」と理由を述べた。最高裁は法律審のため、被告本人は出廷しなかった。
単なる人格の偏りなのか、精神的な病気なのか——。宮崎被告が4人を誘拐して殺害した事実にはほぼ争いはなく、16年近くに及ぶ公判の争点は、宮崎被告の事件当時の責任能力の有無に集中した。
上告審で弁護側は、二審段階でわかった東京拘置所での向精神薬の投与の経緯や幻聴の症状などから「統合失調症などの慢性的精神疾患であることは明らか」と主張。「二審判決を破棄しなければ著しく正義に反する」として、審理を高裁に差し戻して改めて精神鑑定し、責任能力を調べるよう訴えた。
一方、検察側は「責任能力があるとした鑑定は十分な根拠に基づき、合理的だ。精神病とした鑑定は、公判での供述をそのまま犯行時の体験とする立場に立っており、到底採用しがたい」などと述べた。
精神状態に注目が集まったのは、被告が法廷で「ネズミ人間がでてきた」など不可解な発言を繰り返すようになってからだ。
一審段階の鑑定は、責任能力を完全に認めるものから限定的とするものまで3通りに分かれた。
まず、90年から6人の医師による鑑定が行われた。1年半かけ、「人格障害によるもので、病気ではない」と結論づけた。のちに一、二審判決が依拠したのはこの最初の鑑定だった。
2度目の鑑定は弁護側の要請で、92年から3人の医師により行われた。うち2人は「多重人格など解離症を主体とする反応性精神病で、責任能力は限定的」と判定。(1)被告本人(2)衝動的な殺人者(3)冷静な人物(4)犯行声明を送った「今田勇子」——の4人格があると分析した。
もう1人は「統合失調症で心神耗弱にあたる」と判断。「高校卒業後に潜在的に発症し、性的欲求と収集欲求から犯行に及んだ」とした。しかし、こうした2回目の鑑定結果はいずれも採用されなかった。二審段階では、新たな鑑定は行われなかった。
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