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2007-05-29

愛媛・新居浜市十全総合病院の28歳女性麻酔医自殺で、大阪地裁 病院に7600万円の損害賠償支払い命じる判決

NHK関西ローカルで流れたニュース。大阪地裁で
 28歳の麻酔科の女医さんが自殺したのは、病院の過重労働が原因として、損害賠償支払いを命じる判決
が出た。


医師の自殺で賠償認める

3年前、愛媛県の総合病院に勤務していた医師が自殺したことをめぐり、大阪地方裁判所は病院での過重な業務が自殺の主な要因になったと指摘して、7600万円余りの賠償を病院側に命じました

この裁判は、平成16年1月に愛媛県新居浜市の十全総合病院で、麻酔科の医師として働いていた当時28歳の女性の医師が、病院の中で自殺したことをめぐって関西地方に住む両親が、病院での過重な業務が原因だとして病院側に計1億8000万円余りの損害賠償を求めていたものです。
28日の判決で、大阪地方裁判所の大島眞一裁判長は「拘束時間が長時間に及び精神的緊張を強いられる病院での過重な業務が、自殺の主な要因になった」と指摘しました。
そのうえで「病院側はうつ症状が悪化した医師に、十分な休養をとらせたり業務を軽減したりすべきだったのに、その後も当直勤務を含めた通常の業務をさせたのは安全配慮義務に違反する」として計7600万円余りの賠償を病院側に命じました。
判決について女性の父親は「体調の変調など明らかなサインがあったのに、患者を治療する病院の中で娘は過労死した。断じて許せない」と話しました。一方、十全総合病院の代理人の弁護士は、「判決内容は納得できない。検討した上で控訴するかどうか決めたい」というコメントを出しました。

今後こうした
 医師の過労死提訴
では、遺族側が勝つ例が増えることだろう。
しかし、医学部に入れて、やっと医師になった娘が、過労の末に自殺とは、ご両親にとってはやりきれないに違いない。
麻酔科は、そうでなくても人手が足りない。そうした状況で若い医師が過重労働で斃れるのは、それまでにかかっている教育費を考えても、国家的な人材の損失だ。タダでは医師は養成できないのだ。一人の若い医師が亡くなることは、それまでに教育にかけられた国の税金とその医師が亡くならないで引退した場合に達成できただろう医療行為の価値を考えると、どれだけの国家的損失か、ちゃんと計算した方がいいだろう。
麻酔科の医師がいなければ、病院は回らないのである。

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