蜂蜜パニック勃発!(その5)蜜蜂のエサの「甘味料」が反応? 花の蜜が原料じゃない「純粋蜂蜜」の言い訳
2007-05-14
蜂蜜パニック勃発! 日本でもニセの「純粋蜂蜜」が二割も 業界の隠蔽に公取委乗り出す→中国国内の蜂蜜は2/3がニセモノ、日本は中国の生産量の17.6%(1/6強)を輸入している勘定だが、その全部が「ホンモノの蜂蜜」の筈がないだろう!
http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2007/05/post_ea9e.html
2007-05-15
蜂蜜パニック勃発!(その2) 「健康食品蜂蜜」のまやかし 蜂蜜の薬効成分のない「精製蜂蜜」が日本の蜂蜜の9割を占める「中国産蜂蜜」の正体
http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2007/05/2_9_e7f9.html
蜂蜜パニック勃発!(その3) 蜂蜜の公正マークは1枚4円
http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2007/05/3_ee01.html
蜂蜜パニック勃発!(その4) マスコミはどこまで「蜂蜜問題」を報道できるか
http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2007/05/4_4293.html
の続き。
5/14に発覚した
純粋蜂蜜に「人工甘味料」混入問題
は、
蜜蜂のエサに「人工甘味料」を入れていた
という線で決着。要するに
花の蜜を集めた蜂ではなく、「人工甘味料」入りエサで飼育されている蜜蜂から「エサから作られた蜂蜜」を取っていた
ってことですね?しかも
中国産蜂蜜を原料とする「精製蜂蜜」問題には触れない
という、当初の予想通りの幕引き。今後
蜂蜜
と名の付く物は、よほど信用のおけるところで買うしかないですね。
朝日より。
人工甘味料の原因は「ハチのエサ」 公取協が調査結果
2007年08月28日13時21分「全国はちみつ公正取引協議会」(東京都中央区)に加盟する13社が販売していた「純粋はちみつ」から、人工甘味料の成分が検出された問題で、再検査と追加調査をしていた同協議会は28日、調査結果をまとめ、公表した。大半は「ハチのエサに含まれていたものだった」と断定し、会員業者がはちみつの中に後から甘味料を加えた事実は「認められなかった」としている。
同協議会は、06年度に実施した定期検査で、加盟13社の製品からでんぷんや人工甘味料など、はちみつとは違う「異性化液糖」を検出したが、再調査や公正取引委員会への報告を怠っていたことが今年5月に判明。同協議会が再検査していた。
その結果、13社中12社の混入原因は「ハチのエサとして使われた糖が残り、検出された」と説明。残る1社は原料を中国から輸入していたこともあり「原因を特定できなかった」としている。
その上で、「自ら混入したものではないが、はちみつの定義に合致しない製品を『はちみつ』として販売した」として、加盟業者に警告をした。
ぶぶぶぶぶ。さすが
業界団体の調査
だけあって
蜂蜜よりも100万倍甘い
ですな。
残る1社は原料を中国から輸入
って、
中国の蜂も「人工甘味料」漬け
というのは周知の事実。しかも問題を
「純粋蜂蜜」だけに矮小化
して、
精製蜂蜜についてはダンマリ
ですか。
一連の報道の口火を切ったはずの読売は、なぜか
中国産蜂蜜についてのみ報道
している。おかしくない?
中国産“純粋はちみつ”に人工甘味料、協議会が業者に警告社団法人「全国はちみつ公正取引協議会」は28日、会員業者の「秋山養蜂」(静岡県藤枝市)の商品から人工甘味料が検出されたとして、公正競争規約に基づき警告したと発表した。
協議会によると、この商品は、中国産レンゲはちみつ。昨年1月に約2850キロのはちみつを仕入れ、瓶詰めするなどして販売していた。調査の結果、人工甘味料は中国から輸入された時点ですでに混入していたが、秋山養蜂は十分な品質検査を行わず、純粋はちみつとして販売していたことがわかったという。同協議会を巡っては、過去7年間で検査対象の2割の商品に人工甘味料などの混入疑惑が浮上しながら、内部処理にとどめていたことが今年5月に発覚。協議会は昨年度の調査で陽性反応が出た13商品について再調査していた。
(2007年8月28日14時2分 読売新聞)
読売の論調は
中国産蜂蜜は「人工甘味料」混入蜂蜜
ってことですね?
共同も同じ。
甘味料混入は1社だけ 「純粋はちみつ」再検査はちみつの品質表示を調べる全国はちみつ公正取引協議会は28日、昨年「純粋はちみつ」として販売された13社の商品を再検査した結果、静岡県藤枝市の秋山養蜂の商品に輸入元の中国で人工甘味料が混入された疑いが強いと発表した。
公正取引委員会が同協議会に対し、不純物混入が疑われた13社の商品の検査結果を報告しなかったとして、再検査を指示していた。
同協議会によると、秋山養蜂の商品は商社を通じて中国から輸入したもので、はちみつから人工甘味料とみられる成分が約12・5%検出された。
商品は昨年1-7月に計約6700本販売されたが、健康への影響はないという。
2007/08/28 13:17 【共同通信】
で、全国はちみつ公正取引協議会のサイトを見ると、次のように長い報告が上がっている。
平成19年8月28日平成18年度定期検査において異性化液糖の混入等が疑われた13社に対する追加調査報告について今年5月、当協議会が実施する定期検査において、はちみつ製品に異性化液糖が混入されている疑いがあったにもかかわらず、事実確認のための十分な調査を行わず警告、注意の措置を採っていた等と報道されたことを受け、当協議会では、平成18年度において実施した定期検査において、異性化液糖が混入されている疑い(TLC法検査において陽性反応)が認められた13社のはちみつ製品に対する追加調査を行ってきたところ、調査結果を取りまとめましたので、本日、公表いたします。
1.検査結果の概要
平成18年度において実施した定期検査において、異性化液糖が混入されている疑いが認とめられた13社のはちみつ製品のいずれについても、会員が異性化液糖を混入していた事実は認められませんでした。
TLC法検査において陽性反応を示した要因につきましては、13社のはちみつ製品のうち12社の製品については、ミツバチへの給餌として使用された異性化液糖の残留分の反応であるか、又はある種の蜜源(アカシア蜜等)の成分に反応したものと特定されましたが、1社の製品(外国産)につきましては、輸入品であったことから現地調査が行えず陽性反応を示した原因を特定することができませんでした。追加調査において、当該会員が自ら異性化液糖を混入した事実は認められなかったものの、当該会員の原材料はちみつの輸入後の品質検査が不十分であった事実が判明しました。
以上の調査事実から、当協議会では、炭素安定同位体比法の検査結果も考慮し、当該会員が自ら異性化液糖を混入したものではないが、結果として異性化液糖が混入したはちみつ製品を製造販売したものと認定し、これは、はちみつの定義に合致しない内容の製品について、はちみつであるかのように販売したものであって、公正競争規約第6条第1項の不当表示に該当する表示を行ったものとして、同第10条に基づき、警告措置を講じました。2.今後の対応
当協議会は、追加調査と併せて再発防止策についても検討を行い、今回の調査報告書において併せて報告しております。
例えば、偽和物の混入防止のための検査体制の充実を図ること、会員の公正競争規約遵守のための研修会の実施などについて、今後、取り組む予定です。
当協議会としては、今回の問題が消費者の信頼を著しく損ねた事実を改めて重く受け止め、本報告書に取りまとめた再発防止策に全力を挙げて取り組み、今後、二度とこのような事態を起こさぬようにし、消費者の信頼の回復に努めてまいります。平成19年8月28日
平成18年度定期検査において異性化液糖の混入等が疑われる13社のはちみつ製品に対する追加調査報告書−公正競争規約の適正かつ厳正な運用のための諸対策(再発防止策)−
はじめに
(社)全国はちみつ公正取引協議会(以下「はちみつ協議会」という。)は、会員が製造販売するはちみつ製品(植物の花みつ由来の天然の甘味物質からなる製品)の適正な表示を確保するため、毎年度、はちみつ製品の品質及び表示内容に関する定期検査を行ってきた。
しかしながら、平成18年度の定期検査において、はちみつ製品に異性化液糖(ぶどう糖と果糖を主成分とする液状の糖で、原材料はトウモロコシ、ジャガイモ、サツマイモ等のでん粉を酵素により分解したものである。糖質甘味料として広く食品に使用されている。)が混入されている疑いが認められる結果が得られた際、注意指導を行ったにすぎず、事実確認のための十分な調査を実施せずにいた事実が判明し、このようなはちみつ類の表示に関する公正競争規約(以下「公正競争規約」という。)の不適切な運用が、一般消費者のはちみつ製品の表示に対する信用、また、適正な表示の確保に努めている会員の信頼を損なう結果となり、はちみつ業界が一体となって、その回復に努める必要に迫られている。
そこで、はちみつ協議会は、平成18年度定期検査結果について、改めて公正競争規約に規定されている手続きに基づき、追加調査を行うとともに、今後、同様の不適切な運用を繰り返さないため、再発防止策を検討してきたところである。
なお、今回の追加調査及び再発防止策の検討に際しては、はちみつ協議会内に学識経験者、弁護士、消費者団体等から成る第三者委員会を設置し、調査、検討作業の過程において同委員会の意見、助言を求める等、公正かつ適正な調査、検討となるよう留意してきた。
はちみつ協議会は、今回の問題が一般消費者を始め関係者の信頼を著しく損ねた事実を改めて重く受け止め、本報告書に示した再発防止策の検討に全力を挙げて取り組み、今後、このような事態を引き起こさないようにし、一般消費者の信頼回復に努めてまいる所存である。
Ⅰ.平成18年度定期検査の追加調査結果
第1 定期検査の概要
1.定期検査の目的
はちみつは、植物の花みつに由来する天然の甘味物質であり、比較的高価な魅力的食品であることから、異性化液糖等の偽和物が混入されるおそれを常時内在しており、偽和物混入の未然防止対策、その判別対策が極めて重要である。
本物のはちみつと、偽和物が混入された偽和はちみつとの違いの判別は、科学的な分析に基づく判別方法が効果的であり、これを定期的な検査として実施することは不正行為に対する抑止効果という観点からも極めて有意義である。
そこで、はちみつ協議会は、毎年1回、消費者モニターに依頼し、市販されている全ての会員のはちみつ製品を対象として、無作為に買い上げ、これらの性状、組成基準の適合性、偽和物の混入のおそれ等について、公的な検査機関である(社)菓子・食品新素材技術センターに検査を依頼するとの手法で定期検査を行っている。2.検査項目等
(1)検査項目
はちみつは、本来、あるべき性状を維持し、あるべき組成基準を満たしているものである。この適合性の関係が崩れると、品質の劣化、異性化液糖等の偽和物の混入等が推測される。はちみつ協議会では、平成13年7月に国際的な食品規格を定めるコーデックス委員会においてはちみつの製品規格が定められたことを受け、平成14年10月に公正競争規約の改正を行い、その別表及び同規約の施行規則第7条に、この国際規格に準拠した組成基準及びその試験方法を規定している。
具体的には、次の7項目を定め、定期検査を行っている。検 査 項 目
基 準 値
①水 分
(於温度20度)20%以下。ただし、国産はちみつは23%以下とする。②果糖及びぶどう糖含有量
(両者の合計)60g/100g以上③しょ糖
5g/100g以下④電気伝導度
0.8mS/cm以下⑤H.M.F.
5.9mg/100g以下⑥遊離酸度
100gにつきINアルカリ5ml以下⑦でん粉デキストリン
陰性反応
例えば、③のしょ糖に関する検査は、基準値として適合範囲は5%以下(5g/100g以下)とされている。このことから5%超のものは、まだ花みつが熟成してないはちみつか又は多量の砂糖が混入されている疑いがあること等が推測される。⑦のでん粉デキストリン検査において陽性反応を示すと、本来、はちみつに含まれていない水あめ等の偽和物が混入されていることが疑われるものである。これらの例に見られるように、検査項目とその基準値には有意な関連があり、これらの検査項目をチェックする定期検査は、不正行為発見の端ちょとして極めて重要である。これらの検査結果に問題が見られた場合には、その原因究明のため、関係会員から事情聴取、帳簿検査など所要の調査を行うことが公正競争規約(第9条)において定められている。(2)補足検査手法
はちみつ協議会は、上記の検査項目以外に、異性化液糖の混入を判別するため、以下の検査手法を採用している。①「TLC法」(薄層クロマトグラフ法とも称する。)
偽和はちみつの製造については、過去においては水あめを混入する手法が行われていたが、その後、異性化液糖を混入する手法が見られるようになってきたので、はちみつ協議会は、異性化液糖の混入を判別するために、昭和57年からTLC法検査を採用している。このTLC法検査は、食品検査方法の標準化、分析方法の検証等を行う米国の権威ある研究団体であるAOACにおいて昭和54年に採用された検査法である。
はちみつと異性化液糖は、その主成分である糖の組成は類似しているが、異性化液糖には、はちみつには含まれていない高分子糖が含まれているため、それに着目して異性化液糖の混入を判別することができる。
TLC法検査を導入したことにより、従来のでん粉デキストリン検査に加え、偽和物対策は充実することになったが、TLC法検査は、高分子糖の有無を判別する定性検査であって、異性化液糖の使用量まで判別することはできない。このため、TLC法検査だけでは、高分子糖の存在が疑われる陽性反応が、ミツバチの越冬時の給餌(秋から冬の花の少ない時期に、ミツバチの餌として、最小限の異性化液糖や砂糖が与えられる。)として使用された異性化液糖の残留分に反応したものなのか、はちみつの水増しのために使用された異性化液糖に反応したものか判別できない。また、トチ、りんご、アカシア等の特定の原材料はちみつは、それ自身で陽性反応を示すことがあるといわれていること等から、TLC法検査で陽性反応が示された場合は、その原因について追加調査(蜜源花名、採集地、仕入先、仕入日、仕入量、充填日、充填量、異性化液糖の使用状況・使用量、取引先養蜂家の異性化液糖使用状況・使用量等)が必要となる。②「炭素安定同位体比法」
炭素安定同位体比法は、はちみつ及び異性化液糖に含まれる2種の炭素安定同位体(12C、13C)の比が異なることを利用した分析法である。植物は、大気中の二酸化炭素を光合成によって同化する経路の違いから、C3植物とC4植物に大別され、合成される糖やでん粉中の安定同位体の比率が異なる。一般的な蜜源植物はC3植物、異性化液糖の原材料となるトウモロコシや砂糖の原材料となるサトウキビ等はC4植物であり、異性化液糖の混入により、はちみつ中の安定同位体比が変動するため、混入の有無を検出できる。
具体的には、AOACの定める炭素安定同位体比法検査(AOAC official Method 998.12)によれば、同検査法によって測定した結果、7%以上の値が得られた場合にのみ、当該製品中にC4植物(主としてトウモロコシ、サトウキビ等)由来の糖類が有意に含まれているとみなされ、検査結果の数値はC4植物由来の糖類の製品中に含まれる含有比率を推定することができる。
この炭素安定同位体比法は、平成13年に、はちみつに関してコーデックス委員会において採用された比較的新しい検査方法であるが、我が国においては、検査機器が高額なこともあり、現状においては実施する検査機関が極めて限られている。
はちみつ協議会では、調査の的確性を高める方法の一つとして、今回の追加調査において、初めて炭素安定同位体比法検査を導入した。3.平成18年度定期検査の概要
平成18年度の定期検査は、会員が販売したはちみつ製品のうち、賞味期限が平成19年2月1日以降の日を表示しているものを対象に、平成18年1月から4月までの間に消費者モニターが84点を買い上げ、(社)菓子・食品新素材技術センターに依頼し、7項目の検査及びTLC法による検査を行った。
検査対象84点のうち、TLC法検査で陽性反応を示したはちみつ製品の数は13点(全体の15.4%を占める。)であった。第2 13社に対する追加調査結果
1.追加調査の概要
調査対象の会員13社のはちみつ製品に対して、仕入先、販売形態、給餌方法、異性化液糖の取扱状況等の調査を行った。当該13社は、仕入先から原材料はちみつを購入し、はちみつ製品を製造販売する者、原材料はちみつを仕入れるほか、自らが養蜂も営み採蜜から販売まで行う者も見られたが、今回の追加調査の対象となったはちみつ製品は、いずれも他社から原材料はちみつを仕入れてこれを販売したものである。
調査に当たっては、事前に、仕入先、販売形態等について書面調査を実施した上で、会員の事業所に出向き、事情聴取を行うとともに、特に、TLC法検査による陽性反応の原因が給餌によるものか、その他特定の目的をもって混入されたものかという点に留意して、13社に対し異性化液糖の取扱状況、製造設備、関係書類等を実況見分するとともに、必要に応じて取引先(商社、養蜂家等)からも事実関係の確認を行った。
調査の結果、13社のうち異性化液糖を自ら使用している者は3社であり、その使用形態は、①自ら養蜂業も営みミツバチへの給餌として使用しているが、平成17年9月から使用を中止し現在に至っている者。②ミツバチへの給餌として黄な粉、ビール酵母及び異性化液糖を混ぜ合わせ花粉団子を作り養蜂家に販売している者、③甘味類の製造の原材料として使用している者であった。
その使用状況は、養蜂用使用者については、直接、関係帳簿、現地工場内等における異性化液糖の使用量、管理状況を点検し、原材料はちみつに異性化液糖が混入されるおそれがないことを確認した。また、花粉団子の製造用及び甘味類の製造用に使用している者については、関係帳簿の検査のほか、特に、製造ライン上、原材料はちみつに異性化液糖が混入するおそれがないか現地工場内の確認を行ったところ、十分に管理されており問題は見られなかった。
なお、上記調査と並行して、TLC法検査で陽性反応を示したはちみつ製品13検体について、上記のとおり、初めて炭素安定同位体比法の検査を実施した。
調査結果の概要は、次のとおりである。区分
13社/原材料はちみつ 蜜 源/産 地/仕 入 先/給餌における異性化液糖の使用状況/炭素安定同位体比法の結果A/れんげ/外 国/国内の商社/限定確認/7%以上(12.5%)
B/アカシア/国 内/国内の養蜂家/使用有り/7%未満
C/菜種・アカシア・荊条/外 国/外国の養蜂家/使用有り/同 上
D/アカシア/外 国/外国の養蜂家/使用有り/同 上
E/アカシア/国 内/国内の養蜂家/使用有り/同 上
F/百 花/国 内/同業他社/使用有り/同 上
G/は ぜ/国 内/同業他社/使用有り/同 上
H/アカシア/国 内/国内の養蜂家/使用無し/同 上
I/クローバー/外 国/国内の卸問屋/使用有り/同 上
J/クローバー/外 国/外国の商社/使用有り/同 上
K/百 花/国 内/国内の養蜂家/使用有り/同 上
L/れんげ/国 内/国内の養蜂家/使用有り/同 上
M/アカシア/国 内/国内の養蜂家/使用無し/同 上(注)1.A〜Mは、13社それぞれのはちみつ製品を示す。
2.F社は自社養蜂も行っておりミツバチへの給餌として異性化液糖を使用(現在中止)。K社はミツバチへの給餌用花粉団子の原材料として異性化液糖を使用。J社は甘味類の原材料として異性化液糖を使用。
3.炭素安定同位体比法検査の結果、7%以上の数値が得られた場合は、製品中にC4植物(トウモロコシ等)由来の糖類が含まれていることが推認される。2.追加調査結果の総合評価等
(1)総合評価
平成18年度の定期検査において異性化液糖の使用が疑われた13社について追加調査した結果、13社のはちみつ製品のいずれについても、自ら異性化液糖をはちみつ製品に混入した事実は認められなかった。しかしながら、炭素安定同位体比法による検査の結果、異性化液糖の混入が認められたものが1検体あった。
13社のうち12社のはちみつ製品については、炭素安定同位体比法の検査において異性化液糖の混入を示す結果は得られなかった。これら12社のはちみつ製品については、TLC法の検査において陽性反応を示した要因は、ミツバチの越冬時に必要な餌として使用された異性化液糖の残留分の反応か、あるいはアカシア等特定の蜜源由来成分に反応したものと認められる。
13社のうち1社のはちみつ製品については、自ら異性化液糖を混入した事実は認められなかったが、原材料としたはちみつは輸入品であったことから、今回の追加調査においては、現地での給餌状況、製造設備等を直接確認することはできなかった。しかしながら、輸入前に仕入先から提出を受けた品質検査の結果と輸入後の製品について行った品質検査の結果を再確認したところ、両者には水分に関する基準値に大きな差異が認められる等、製品の同一性は認められず、当該会員の輸入後の品質検査が十分にできなかった事実が判明した。以上のことから、炭素安定同位体比法検査の結果と併せて判断すると、輸入前に検査した製品とは異なる製品が輸入され、結果的に異性化液糖が混入したはちみつ製品を販売してしまったものと認められる。(2)会員に対する措置
上記事実によれば、上記1社は、自ら異性化液糖を混入したものではないものの、結果として、はちみつの定義に合致しない内容の製品について、はちみつであるかのように販売したものであって、公正競争規約第6条第1項第1号に該当する表示を行ったものとして、同法第10条第1項に基づき、警告措置を講じるとともに公正取引委員会に報告することとした。
Ⅱ.第三者委員会の意見、助言
はちみつ協議会は、第三者委員会を設置し、同委員会の意見、助言を求めてきたところ、委員会開催の概要は次のとおりである。
(1)第1回(平成19年5月30日)、第三者委員会の設置(委員長 大東文化大学経済学部長、経済学部教授 中村年春氏。委員は、玉川大学学術研究所教授 中村純氏。弁護士 池田幸司氏。消費科学連合会副会長 伊東依久子氏。(社)菓子・食品新素材技術センター理事・主任研究員 岡部裕子氏。)、所掌事項の確認、検査方法の報告等。
(2)第2回(平成19年6月22日)、中間報告、ハチミツの真正評価とその問題点等。
(3)第3回(平成19年8月2日)、中間報告等。
(4)第4回(平成19年8月17日)、追加調査報告書(案)等。
はちみつ協議会は今回の追加調査の過程において、第三者委員会に適宜、進捗状況を報告し、調査事項、調査手法及び調査結果について意見、助言を受けてきたところであるが、同委員会からは、おおむね妥当であるとの指摘があった。
Ⅲ.公正競争規約の適正かつ厳正な運用のための改善策(再発防止策)第1 今回の問題の所在
はちみつ協議会は、毎年実施する、会員のはちみつ製品についての定期検査において、はちみつ製品に異性化液糖が混入されている疑いが認められる結果が得られたにもかかわらず、その事実確認のための十分な調査を行わないままにしてきた。このような事態を招いた背景としては、TLC法検査が定性検査であってミツバチの越冬時に餌として使用される異性化液糖のわずかな残留でも陽性反応を示す事実が会員間において広く知られていたこと、導入初期の段階ではTLC法の検査方法が確立されたものではなかったこと等の事情から、会員間においてTLC法検査における陽性反応の結果について重く受け止められていなかったために、TLC法検査の結果が陽性であった理由について、おそらくは給餌によるものと安易に判断し、公正競争規約に規定された事情聴取、実況見分など必要な追加調査を実施するまでには至らなかったものとみられる。
また、今回、13社のうち1社のはちみつ製品について異性化液糖の混入が認められたが、当該はちみつ製品は、輸入した原材料はちみつを使用したものであって、輸入に際し取引先に対してTLC法検査の実施及び結果の提出を求めるなどの対応を採ってはいたものの、結果として、十分な事後の製品チェックができていなかった事例であったことから、今後は、会員各社による輸入後の有効な事後検査方法等についても検討する必要がある。第2 対応策
今回明らかになった問題点を踏まえ、今後の再発防止策の検討を早急に開始する。具体的には、以下の事項について検討を進めていく。1.調査手続・処理基準の設定
今回の追加調査のノウハウを生かし、定期検査後の追加調査手続(聴取事項、提出資料等)を定め、また、事例に応じた適切な処理が行えるよう違反処理基準(警告基準、公表基準等)を設定すること。2.公正競争規約及び同施行規則の改正
上記1の事項を的確に運用していくため、公正競争規約及び同施行規則の改正を検討すること。3.研修等の実施
(1)今回の追加調査の過程において、公正競争規約及びその根拠法である景品表示法を必ずしも理解していない会員が見られたので、その一層の理解と遵守等に関する研修を行うこと。
(2)会員の取引先養蜂家に対し、給餌状況、原材料はちみつの採集状況を示す記録台帳を整備するよう要請すること。4.検査方法の拡充
公正競争規約で定める検査項目に加え、定期検査の精度向上を図るため、TLC法検査、炭素安定同位体比法検査及びその他の検査法を含め検査手法の充実を検討すること。
おわりに
本報告書に示したとおり、今回追加調査によって、平成18年度定期検査において異性化液糖の混入等が疑われた13社のはちみつ製品について、その要因を特定することができた。13社のうち1社のはちみつ製品については、輸入に際しての品質管理に問題がみられ、その結果、異性化液糖が混入したはちみつ製品を販売してしまったことが明らかになったが、当該会員はこの調査結果を重く受け止め、当協議会の求めに応じ、自社及び当協議会ホームページにおいて、消費者に対し、自主的に当該商品に異性化液糖が混入していた事実及び考えられる原因について情報を提供することとしている。
はちみつ協議会は、今回の問題がはちみつ業界に対する一般消費者の信頼を著しく損ねた事実を改めて重く受け止め、公正競争規約の的確な運用に努めるとともに、本報告書に示した再発防止策に全力を挙げて取り組み、今後、このような事態を引き起こさないように一般消費者の信頼回復に努めてまいる所存である。
この報告を読む限り
TLC法では「微量の甘味料混入にも反応」
とあるのだが
花のない時期の「蜜」を「蜂蜜」として販売することの是非
については、華麗にスルーされている。結局
花の蜜が「蜜蜂の蜂蜜のモト」
なのではなく
「蜜蜂の分泌したモノ」が「蜂蜜」
ってことになってるわけね。
上記の調査報告では
TLC法に「アカシアなどの蜜が反応する」
とあるが
異性化糖液をエサにしてない「アカシア蜜」
は、青字で示した
H社とM社の2社しかない
のね。他の「アカシアなどの蜜」は軒並みアウトだ。
今後は、
花から集めた蜜だけを「蜂蜜」として販売している業者から購入する
以外に、
ホンモノの蜂蜜
を入手する手だてはなさそうですな。
冬の間の「甘味料入り」エサの混入した蜂蜜
なんて、一般消費者の感覚からすると
ニセ蜂蜜
じゃないか。結局
1. 蜜蜂から取れた「蜂蜜」の元は「花の蜜」
2. 「花の蜜」以外から作られた「蜂蜜」は存在しない
と思っている
消費者の錯覚を利用
しているのが
「甘味料入り」エサをもらった蜜蜂から取った「蜂蜜」でも「純粋蜂蜜」と表示できる現在の規定
ってことね。
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コメント
異性化糖も砂糖も蜜蜂が取ってくれば蜂蜜になるのかどうか、そこの審議はまず国産物ではなされないと思います。
極論を言えば、砂糖や異性化糖の含有は0でなくてはならないでしょうが、それを通したら、全ての食品が嘘偽りであるようになってしまうような。
ポテトチップなんか、遺伝子組替えのイモでないって書いてありますけど、5%未満なら問題ないらしいし。
家畜なんかも、外国で生まれても、日本で飼育した年月が長ければ国産牛として売れるみたいだし。
何か有ってからの対応より起こる前の想定は当然出来たはずなのにと思います。
精製蜂蜜は大問題になりそうですね。分析が発展して不正を見ぬけるようになったらどうなることやら。
ながながと乱筆、乱文失礼しました。
投稿: 匿名希望 | 2007-09-07 18:58